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最高裁判所第一小法廷 昭和50年(あ)1277号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人小林健治の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人水田耕一の上告趣意は、憲法二一条、二二条一項、二九条一項違反をいう点をも含め、その実質は、すべて、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人小野昌延の上告趣意のうち、憲法二二条一項、二一条一項違反をいう点は、実質は、単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は所論のような趣旨の判断を示していないから、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、級別の審査・認定を受けなかつたため酒税法上清酒二級とされた商品であるびん詰の清酒に清酒特級の表示証を貼付する行為は、たとえその清酒の品質が実質的に清酒特級に劣らない優良のものであつても、不正競争防止法五条一号違反の罪を構成すると解すべきであつて、これと同趣旨の原判断は正当である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(岸上康夫 岸盛一 団藤重光 藤崎萬里 本山亨)

弁護人小林健治の上告趣意〈省略〉

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